総 則
第1条 本会は、留学生教育学会(JAISE: Japan Association for International Student Education)と称する。
第2条 本会の事務局を、一般社団法人外国人留学生高等教育協会内(東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目5番地15号ストークメイジュ203)に置く。
目的および事業
第3条 本会は、留学生教育・国際人教育の諸側面を総合的に調査研究し、国際教育の向上に資するのと共に、国境・文化・宗教・人種を超えた平和的国際社会を建設するため、社会に開かれた生きた学問研究を遂行することを目的とする。
第4条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1)研究大会、その他の研究会等の開催
2)調査研究および関連する諸活動の実施と促進
3)学会誌等の発行
4)内外の関係諸団体との交流および協力
5)その他の本会目的達成に必要な事業
会 員
第5条 本会の会員は、一般会員・学生会員・海外会員・海外準会員・賛助機関会員の5種とする。
第6条 本会の会員は、留学生教育学会誌等の配布を受け、本会が催す諸事業に参加することができる。
ただし、海外準会員は、ニュースレターをメールにて配信され、研究大会に参加することはできるが、研究発表および学会誌への投稿はできない。
第7条 留学生教育に関心・興味を持つ個人・機関等は本会に入会できる。
第8条 会員は、細則に定める入会費や年会費を納めなければならない。
ただし、海外準会員は、入会費および年会費が無料である。
第9条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
1)退会
2)会員の死亡、賛助機関の場合はその解散
3)除名(① 本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為のあったとき ② 会費を2年間滞納したとき)
第10条 会員で退会しようとする者は、退会届を提出しなければならない。
役 員
第11条 本会に次の役員を置く。
会長1名、副会長若干名、理事約20名、および監事2名。
第12条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
第13条 副会長は、会長を助け、会長に事故があるときは会長代行になって適切な措置を講じなければならない。
第14条 理事は、理事会を組織し、理事会または総会の議決に基づいて会務を執行する。
14-2 必要がある場合は、会務を補佐する理事補佐をおくことができる。理事補佐の職掌については、細則に定める。
第15条 理事は、次の委員会および事務局の職掌を分担するものとする。
紀要委員会、総務委員会、研究・大学委員会、国際・学術交流委員会、日本語学校委員会、専門学校委員会、年次大会・分科会委員会、若手ネットワーキング委員会、ウェブ・広報委員会、人事委員会、事務局、その他理事会で必要と議決された委員会。
第16条 監事は、会計監査を行う。
第17条 本会の会長・副会長・理事・監事の任期は、1期2年とし、再任可とする。
ただし、会長・副会長および紀要委員会委員長は、2期4年をこえて留任することはできない。
第18条 役員の選出と委員会および事務局の職掌は、細則に定める。
会 議
第19条 理事会は、会長が議長を務め、原則として年1回招集し、必要に応じて随時招集することができる。
また、緊急を要する場合、メールによる審議に替えることができる。
理事の3分の1以上が書面によって理事会の開催を要求したとき、議長はこれを招集しなければならない。
第20条 理事会の他、会長・副会長会議および各事業に関する委員会を、必要に応じて開催することができる。
第21条 総会は、会長が年1回招集し、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
第22条 総会の議長は、会議のつど、出席者の互選で定める。
第23条 総会の議決は、出席者の過半数による。
第24条 次の事項は、総会に提出して承認を得なければならない。
1)事業計画および収支予算
2)事業報告および収支決算
3)会費の変更
4)会則に定められた承認事項や決定事項
5)その他理事会で総会提出が議決された事項
雑 則
第25条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第26条 本会則の変更は、理事会が提案し、総会の承認を得なければならない。
第27条 本会則の施行に関する細則は、理事会の議決を経て別に定める。
第28条 理事会および各種委員会は、総会または理事会の議決に基づく会務を執行するため、必要な規程を定めることができる。
附 則
1 本会則は、2007年8月4日から施行する。
[1996年7月13日 制定]
[2004年8月27日 一部改正]
[2007年8月4日 改正]
[2007年12月20日 一部改正]
[2010年8月21日 一部改正]
[2012年8月31日 一部改正]
[2021年8月31日 一部改正]
[2023年9月1日 一部改正]